■事前に業務手順書の作成
厚生労働省は、地域を限定して規制緩和などを行う国家戦略特区で、特例的にテレビ電話を用いた服薬指導(遠隔服薬指導)を行う場合の具体的な基準を省令で定めた。医療資源が乏しい離島、へき地などを想定し、薬剤師・薬局の数が少なく、利用者の居住地との距離が「相当程度長い」場合などに限定。遠隔服薬指導の安全性を確保するため、事前に業務手順書を作成しておくことや、関係医療機関と緊急時の連絡体制を整備することも求めている。
遠隔服薬指導は、遠隔診療などにより、医師、歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋(特定処方箋)を受けて行うことが前提となる。
省令では、特例の対象となるケースとして、▽薬剤師、薬局の数が少ない▽薬局と利用者の居住地との距離が相当程度長い▽通常の公共交通機関の利用が困難――とすることを挙げた。
遠隔服薬指導を安全・確実に実施できるようにするため、薬局には、利用者の性別、生年月日、住所、電話番号などを確認するほか、業務手順書の作成、遠隔服薬指導の実施に伴う保健衛生上の影響に関する情報の収集を行うよう求めた。
また、健康被害の発生・拡大を防止するため、関係医療機関と緊急時の連絡体制や対応の手順も整備しておくこととした。
遠隔服薬指導を実施する薬局は、事前に都道府県などへ届け出る必要がある。申請に当たっては、要件に該当することを証明する書類をはじめ、使用するテレビ電話等の仕様、業務手順書、副作用の発現状況の収集方法などの書類を添付する。また、遠隔服薬指導を行う薬局は、6カ月ごとに利用者の人数や指導の件数、副作用などの発現状況などを記載した報告書を作成し、都道府県に提出する。
遠隔服薬指導に用いるテレビ電話には、鮮明な映像と明瞭な音声を送受信・記録できる機能を有することを求めた。テレビ電話が故障した場合は、速やかに遠隔服薬指導を中止することとした。
薬機法では、重篤な副作用が生じるおそれがある処方薬の服薬指導は、薬剤師が対面で行うことが義務づけられているが、昨年6月に閣議決定した日本再興戦略には、医療資源が乏しい離島、へき地の居住者で、遠隔診療を受けたものの、対面での服薬指導ができない場合に限って、国家戦略特区内で遠隔服薬指導を実証的に行えるよう、法的措置を講じることが盛り込まれていた。