同ルールは、類似薬効比較方式Iおよび原価計算方式のいずれの場合においても、外国価格との乖離が大きい場合に薬価の調整を行うためのもの。具体的には、米、英、独、仏の価格の平均額の1.5倍を上回る場合は引き下げ、外国平均価格の0.75倍を下回る場合には引き上げ(ただし、算定値の2倍を上限)を行うことになっている。