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【厚労省・疑義解釈第3弾】「薬局の地域活動」で具体例

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2016年05月23日 AM10:30


■ケア会議、薬と健康の週間など

厚生労働省保険局医療課は19日、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その3)をまとめた。かかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料の施設基準の一つになっている「医療に係る地域活動」の具体例として、地域で多職種が連携して定期的に行っている地域ケア会議や、薬と健康の週間、注射針の回収などへの主体的・継続的な参加を挙げた。

■ポスター掲示のみは不可

地域活動の考え方について、▽地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む地域における総合的なチーム医療・介護の活動▽地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動――に「主体的・継続的に参画していること」とした。

活動の具体例として、▽地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議▽地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会および薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等――への主体的・継続的な参加を挙げた。

こうした活動のほかに、▽行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画▽行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣▽委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務――も該当するとした。

ただ、薬と健康の週間、薬物乱用防止活動などへの取り組みについては、「薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない」ことを明確化した。

薬局による「医療に係る地域活動」をめぐっては、活動内容に幅を持たせたこともあり、地方厚生局によって解釈にバラツキが生じていた。そのため、同じ活動内容でも地域によっては算定できないところもあった。

こうした状況を踏まえ、今回示された考え方に沿った活動内容を行っていたものの、4月にかかりつけ指導料の届け出が地方厚生局受理されなかった薬局への特例を設けた。通常、5月中に届け出を行うと6月1日からの算定となるが、5月に限っては「届け出受理日から算定することは差し支えない」とした。

なお、6月以降の届け出については、通常どおり、翌月1日から算定する取り扱いとなる。

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