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【厚労省】かかりつけ指導料、“アンケート同意書”認めず-「患者との信頼関係損なう」

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2016年04月01日 AM10:00


■事務連絡で明確化

厚生労働省は、一部の調剤薬局チェーンなどが「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)を算定するための裏技として準備を進めている“”では認めない方針を、事務連絡(Q&A)で示す。初回来局時の患者などが記入する問診票のアンケート項目にチェックさせる形で同意を取るという手法で、厚労省は、「これでは患者との信頼関係を損なう。なぜ、調剤バッシングが巻き起こったのか全く理解していない」と憤慨している。

今月からの診療報酬改定を前に、調剤報酬改定の目玉の一つであり、患者からの同意を取得することが大きなハードルになるとされている「かかりつけ薬剤師指導料」について、調剤薬局チェーンなどでは、初回の来局時に患者に記入してもらう問診票を活用する裏技を使おうとしている。

問診票は、アレルギーや副作用歴、後発品の希望や併用薬の有無、既往歴などをアンケート形式で記入してもらうもの。アンケート項目にはチェックボックスが設けられており、該当する部分にチェックする。薬局は、その情報をもとに処方チェックや調剤、服薬指導を行っている。

裏技は、アンケート項目の一番最後に「薬剤師の○○をかかりつけ薬剤師にすることを承諾します」といった文言を記したチェックボックス欄をこっそり忍ばせておくというものだ。

指導料の趣旨を十分に理解しないまま、患者がチェックすることを想定した手法で、チェックしなかった患者には、あたかも記入漏れを正すかのような雰囲気で、「チェックを入れてもいいか」を確認し、同意を取ったことにするのだという。

こうした手法に対し、厚労省は、「これで同意を取ったなんてとんでもない」と怒り心頭。政府の規制改革会議などから、「薬局サービスにかかるコストへの説明が不十分といった厳しい指摘があった中で、こんな説明では到底納得してもらえない。いかに処方箋をさばくことに腐心しているかの表れ」とあきれ顔だ。

事務連絡では、アンケート用紙に記入させる同意取得は認めないことを明確化。別途、専用の用紙を用いて、かかりつけ薬剤師の意義やメリット、実際に受けられるサービス、それによって生じる負担などについて説明した上で、指導料を算定するよう求める。

14年度診療報酬改定では、薬剤服用歴管理指導料(41点)で、お薬手帳に関する算定要件を満たさない場合の低い点数(34点)が新設されたことを受け、41点を取得したい薬局側が1枚の紙を折って表に「」と印字しただけの“名ばかり手帳”を考案。厚労省が疑義解釈で要件を満たさない方針を示す事案が発生していた。

 

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