知的財産高等裁判所は25日、中外製薬が保有する活性型ビタミンD3誘導体であるマキサカルシトール軟膏の製法特許を侵害しているとして、後発品メーカーの岩城製薬、高田製薬、ポーラファルマ、原薬輸入業者のDKSHジャパンの4社を相手に販売差し止めを求めていた控訴審で、製造方法の相違部分は本質的ではないとして、後発品メーカー側の控訴を棄却する判決を下した。
活性型ビタミンD3誘導体であるマキサカルシトールを含む化合物については、中外が尋常性乾癬等角化症治療剤「オキサロール軟膏」として製造販売しているが、2010年に特許期間が満了したことから、後発品メーカー、原薬輸入業者の4社は、12年に厚生労働省からマキサカルシトールの製造販売承認を受け、マキサカルシトール軟膏の原薬、製品の輸入・販売を行ってきた。
ただ、中外は製法特許に抵触するとして、13年2月19日付で、4社に対してマキサカルシトール軟膏の製造販売の差し止めを求める訴訟を、東京地方裁判所に提起した。14年12月24日、東京地裁は、中外の訴えを全面的に認める判決を下した。
これを不服とする後発品メーカーなど4社は、昨年1月6日に知財高裁に控訴していた。