日医総研の報告書では、医師本人による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、医師の診療を補助する看護師と准看護師は、保健師助産師看護師法37条の規定によって「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」との解釈を示している。