日本薬剤師会は、医師による調剤は「医業」に含まれると主張した日本医師会総合政策研究機構(日医総研)の報告書に対し、反論する通知を4日付で都道府県薬剤師会に発出した。
日医総研の報告書では、医師本人による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、医師の診療を補助する看護師と准看護師は、保健師助産師看護師法37条の規定によって「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」との解釈を示している。
これに対して日薬は、薬剤師法第19条では「薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない」と規定されており、「医師等による調剤を禁止している」と主張。ただ、患者が医師、歯科医師などから薬剤の交付を受けることを希望し、申し出た場合などは「例外として許される場合がある」とした。
また、1984年の政府答弁で「処方箋の監査、疑義照会とその処置、薬剤の確認、秤量、混合、分割、薬袋・薬札のチェック、薬剤の監査、服薬指導」が薬剤師自身が絶対にやらなければならない調剤の本質的部分に該当し、それ以外の部分は「補助者にやらせる場合がある」とされているが、「調剤行為の全てが診療補助行為であるとは考えていない」と主張した。