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【日薬】医師の調剤行為、例外除き禁止-日医総研の解釈に反論

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2016年03月11日 AM11:30

日本薬剤師会は、医師による調剤は「医業」に含まれると主張した日本医師会総合政策研究機構()の報告書に対し、反論する通知を4日付で都道府県薬剤師会に発出した。

日医総研の報告書では、医師本人による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、医師の診療を補助する看護師と准看護師は、保健師助産師看護師法37条の規定によって「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」との解釈を示している。

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