厚生労働省は4日、都内で2016年度診療報酬改定説明会を開き、一本化される基準調剤加算(32点)の算定要件の一つになっている在宅業務の実績について、「年1回以上」を求める考えを示した。
16年度改定で基準調剤加算は、現行の加算1、同2を一本化し、施設基準の要件を厳格化した。要件の一つである在宅業務の実績については、従来の加算1では要件とせず、加算2では「年10回以上」としていたが、新たな基準調剤加算では、過去1年間に1回以上とすることを求めた。