厚生労働省は10日、電子処方箋の運用ガイドライン案を医療情報ネットワーク基盤検討会に示し、大筋で了承された。ガイドライン策定と合わせ、地域医療連携ネットワークが構築されるなど、全国で医療機関と薬局の実施環境が整った地域から電子処方箋を運用できるよう今月中にも一般への意見募集を行い、来月に省令を改正、4月に施行する予定。これにより、電子処方箋の運用が可能となる。
今回のガイドライン案によると、電子処方箋の運用は、移行期の仕組みとして、医療機関でサーバに電子処方箋を登録し、患者に「電子処方箋引換証」を発行する。引換証を受け取った薬局では、処方箋IDにより電子処方箋を確認。医療機関からの診療やアレルギー歴等の情報も合わせて取得し、薬剤交付や服薬指導を行う流れになる。患者が電子お薬手帳を持参している場合は、お薬手帳に記録する情報も提供する。