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【中医協総会】分割調剤、医師の指示で実施

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2016年02月01日 AM11:00


■全医薬品の一般名処方を評価

中央社会保険医療協議会総会は1月29日、前回に引き続き、2016年度診療報酬改定の個別改定項目について議論した。大手調剤チェーンの報酬削減を念頭に、調剤基本料の特例点数(25点)からさらに引き下がる点数の創設や一般名処方加算の見直し、湿布薬処方制限などの厚生労働省案も議論の対象となったが、7対1入院基本料等の施設基準見直しなどの項目を除き、支払い・診療の両側委員から意見は出なかった。医師の指示に伴う分割調剤の実施や、多剤投薬を適正化するため、病院の薬剤師が入院患者の内服薬を減らす取り組みを評価する「薬剤総合評価調整加算」の新設は了承された。

分割調剤は、長期処方に対応するためのもので、医師が患者の服薬管理が困難と判断し、処方時に指示した場合に薬局で実施する。その際、処方医は処方箋の備考欄に分割日数と分割回数を記載するほか、分割調剤を行った薬局には、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行うことを求める。

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