■同一法人内の受付回数など要件に
厚生労働省は27日、2016年度診療報酬改定の骨子をもとに個別改定項目の算定要件などを中央社会保険医療協議会総会に提示した。かかりつけ薬剤師・薬局を評価するため、「かかりつけ薬剤師指導料」の新設を提案する一方で、いわゆる大型門前薬局の適正化策として、調剤基本料を5段階の加算で評価することとし、同一法人グループ内の処方箋受付回数に、特定の医療機関からの処方箋集中率と不動産賃貸借関係の有無を組み合わせた最も低い点数を新設。該当した薬局の調剤基本料を引き下げることとした。特定集中治療室管理料等における薬剤師の配置を評価する「病棟薬剤業務実施加算2」の新設も盛り込んだ。
新設の「かかりつけ薬剤師指導料」は、患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬指導等の業務を実施した場合に算定できる。患者の同意については、患者が選択した薬剤師をかかりつけ薬剤師とすることの同意を得ることとし、患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、患者の薬剤服用歴にその旨を記載する。