骨子で重点課題に位置づけられた地域包括ケアシステムの推進では、かかりつけ薬剤師が処方医と連携して患者の服薬状況を一元的、継続的に把握して服薬指導を行う業務を薬学管理料として評価することに加え、地域包括診療料・地域包括診療加算が算定される患者にかかりつけ薬剤師が業務を行う場合、調剤料、薬学管理料に関する業務を包括的な点数で評価するとした。
基準調剤加算は、在宅訪問の実施、開局時間、相談時のプライバシーへの配慮などの要件を見直すとした。また、多職種連携の強化に関して、特定集中治療室等の高度急性期医療を担う治療室に薬剤関連業務を行う薬剤師を配置し、多職種の連携を推進している場合を評価することを盛り込んだ。
重点的な対応が求められるかかりつけ薬剤師・薬局の評価・適正化では、対人業務の評価を充実させるため、薬剤服用歴管理指導料について、初回来局時の点数より2回目以降の来局時の点数を低くするほか、調剤後の継続的な薬学的管理を進めるため、患者宅にある服用薬を保険薬局に持参させた上で管理・指導を行うことで残薬削減に取り組むことを評価する。
分割調剤については、現行の対象に加え、やむを得ない事情がある場合に活用することを可能とし、これに伴い分割調剤を行う場合の調剤基本料の評価を見直すとしたほか、内服薬の調剤料や一包化加算の評価も見直し、対人業務に関わる薬剤服用歴管理指導料等の薬学管理料を充実させることを盛り込んだ。
効率化、適正化分野では、後発品の使用促進に向け、薬局での後発品調剤体制加算の要件見直しに加え、特定の保険医療機関の処方箋割合が高く、後発品の調剤数量割合が低い保険薬局については基準調剤加算を算定できないようにする。
大型門前薬局の評価の適正化では、現行の調剤基本料の特例対象範囲を拡大すると共に、規模の大きい薬局グループであり特定の保険医療機関の処方箋割合が極めて高い、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料の評価を見直すとした。