薬局で残薬が認められた場合、医師に疑義照会して処方変更の指示を受けた後に調剤するという流れになっており、患者が急いでいたり、医師が多忙で連絡がつかない場合などは、対応が困難になるケースもある。一部の薬局では、医師との事前の取り決めに基づいて、残薬があれば薬剤師の判断で日数調整を行うようにし、患者待ち時間の短縮や医師と薬剤師の業務負担の軽減につなげるなどの取り組みを行っている。
厚労省は、医師の了解のもとで、より円滑に薬局で残薬確認と残薬に伴う日数調整を行うと共に、残薬の状況などについて薬局から処方医に情報提供することで患者の指導に役立てるようにするため、処方箋様式に残薬調整の可否に関する医師の指示欄を設けることを提案した。
松原謙二委員(日医副会長)は、薬局で残薬を確認した場合でも「医療機関の処方箋を直すのが筋。(処方の変更は)かかりつけ医が把握した上でやるべきこと」と主張し、「こうした提案はやめてもらいたい」と反対した。
これに対し幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「医師の了解のもと、ということなので、医師の処方権が担保された上でこういうことをやるのは間違いではない」と賛同した。
厚労省は、長期処方された患者が適正に服薬できるようにする取り組みを進めるため、処方時に、患者の同意のもとで医師が指示した場合に、薬局で分割調剤をできるようにすることも提案。日医委員は反対の姿勢を示したが、幸野庄司委員は、「方向性としては間違っていない」と、前向きな姿勢を示した。
一方、新たな後発品の数量シェア目標の達成に向け、▽薬局の後発品調剤体制加算、医療機関の後発品使用体制加算の算定要件見直し▽入院における後発品使用体制加算の見直し▽特定の医療機関からの処方箋集中率が多い薬局の後発品調剤体制加算の見直し▽院内処方を実施している場合の後発品の使用促進に対する評価▽一般名処方加算を算定する際に、1剤だけではなく、後発品が存在する全ての医薬品を一般名処方にするよう見直す▽後発品の銘柄指定をする場合に、処方箋に理由の記載を求める――を提案した。
一般名処方加算については、処方する複数の薬剤のうち、どれか1剤でも一般名処方にすれば加算を算定することができるが、厚労省の提案では、算定要件が厳しくなる。
日医委員は、「こういう考え方は上から目線」と反発。後発品銘柄指定の理由記載についても「(銘柄指定には)それなりの理由がある」と反対した。