厚生労働省は6日、次期調剤報酬改定に向けた論点を、中央社会保険医療協議会総会に示した。厚労省が、残薬解消の取り組みを強化するため、医師の了解のもとで、処方箋様式に残薬調整の可否に関する医師の指示欄を設けることや、薬局での分割調剤を提案したのに対し、支払側は賛成の意向を示したが、診療側の医師委員からは、否定的な意見が相次いだ。また、さらなる後発品の使用促進に向け、診療所などの「一般名処方加算」(処方箋交付1回につき2点)の算定要件厳格化や、後発品の銘柄指定をする場合の理由を処方箋の記載事項に加えることなども提案したが、医師委員は一様に反対した。新薬の14日間処方制限ルールの緩和については、両側とも反対の方向で一致した。
薬局で残薬が認められた場合、医師に疑義照会して処方変更の指示を受けた後に調剤するという流れになっており、患者が急いでいたり、医師が多忙で連絡がつかない場合などは、対応が困難になるケースもある。一部の薬局では、医師との事前の取り決めに基づいて、残薬があれば薬剤師の判断で日数調整を行うようにし、患者待ち時間の短縮や医師と薬剤師の業務負担の軽減につなげるなどの取り組みを行っている。