厚生労働省の「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」は18日、地域の健康情報拠点にふさわしい薬局の基準作りの前提となる「拠点薬局の定義」について大筋で合意した。厚労省が示した定義では、かかりつけ薬局の基本的な機能を持った上で、一般薬の適正使用に関する助言や、健康に関する地域住民からの相談を幅広く受け付けて専門の職種や機関につなぐなど、健康サポート機能も併せ持つ薬局と位置づけている。次回以降、この定義に基づいて、拠点薬局の基準や、名称などについて議論を深めていく。
拠点薬局の定義は、患者情報の一元化や、24時間対応・在宅対応など、かかりつけ薬局としての基本的な機能を備えた上で、▽要指導薬、一般薬等の適正な使用に関する助言を行う▽地域住民のファーストアクセスの場として健康に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医をはじめ適切な専門職種や関係機関に紹介する▽健康に関する情報提供を積極的に行う――ことなどを例示し、「地域包括ケアの一員として、国民の病気の予防や健康づくりに貢献している薬局」と位置づけた。