厚生労働省は12日、武田薬品が関与した高血圧治療薬の大規模臨床研究「CASE‐J」で、統計的有意差がないにもかかわらず、脳卒中等の発現率が低く見えるグラフを広告資材に用いたことが医薬品医療機器等法で禁止している誇大広告に当たるとして、薬機法に基づき同社に業務改善命令を出した。7月中旬までに是正措置と再発防止策等の改善計画を策定し、厚労省に提出することを求めている。誇大広告で行政処分を行うのは初の事例。
行政処分の対象となったのは、「CASE‐J」の結果を用いた広告資材で、統計的な有意差がないのに他社製品と比べて脳卒中等の発現率が低く見えるよう強調した行為。