■医薬品卸の提出資料簡素化も
中央社会保険医療協議会の薬価専門部会は10日、2014年度の診療報酬改定で導入された、医薬品納入価の妥結率50%以下の病院や調剤薬局の調剤基本料を引き下げる未妥結減算制度の影響や、政府の経済財政諮問会議が提案している毎年薬価改定について議論した。未妥結減算制度をめぐり、安部好弘委員(日本薬剤師会常務理事)から、制度が導入される前から高い妥結率を維持していた小規模薬局を対象から外すよう求める意見や、医薬品卸側からは地方厚生局に提出する資料のうち、「品目リスト」を省くなど、さらなる簡素化を求める意見が出た。
14年度改定では、チェーン薬局や大規模病院の妥結率の低さが薬価調査の妨げになっているという指摘を踏まえ、毎年9月末までに妥結率が50%を下回った医療機関や薬局の基本料を10月から1年間、減算する新たなルールが導入された。