薬事分科会の規定では、委員は在任中、製薬企業など薬事に関する企業から定期的に報酬を得る役員や顧問などに就任した場合、辞任しなければならないとされているが、厚労省の調査によって8人の委員が兼務していることが分かった。8人は辞任する。