今月1日から食品の表示ルールが変わり、「機能性表示食品」制度が導入されたことなどを受け、厚生労働省医薬食品局総務課は、登録販売者試験の「試験問題の作成に関する手引き」を改訂し、13日付で都道府県に送付した。
特定保健用食品(トクホ)や、栄養機能食品など、健康効果に関する表示には、これまで国の審査や許可が必要だったが、食品に含まれる成分の機能性について、企業がその科学的根拠を消費者庁に届け出れば、国の審査や許可がなくても健康効果を表示できるという新たな食品制度が今月1日からスタートした。
健康の維持・増進に役立つ食品を選択しやすくするため、商品への機能性の表示を可能とするもので、「糖尿病を予防する」などの直接的表現は認められないものの、「腸の調子を整える」「肝臓の働きを強くする」など身体部位を示した表現が企業の責任で、ある程度できるようになった。
成長戦略としての規制緩和で導入された制度で、対象は野菜や果物など生鮮品を含む食品全般だ。
新たな手引きでは、登録販売者として知っておくべき事項として新たに「機能性表示食品」を追加。トクホとの違いなどを説明している。このほか、トクホ、栄養機能食品に続く保健機能食品として、「機能性表示食品」を追記するなどの改訂を行った。
手引きでは、登録販売者受験資格を見直し、合格・登録後に店舗の管理者・管理代行者のもとで2年間の実務経験を求めることなどを盛り込んだ医薬品医療機器等法(薬機法)の改正省令が今月1日から施行されたことに伴う修正も行った。
今後の試験は、新しい手引きから出題されることになる。