■衛生管理の一層徹底促す
厚生労働省は18日、検体測定室の実態を把握するため「検体測定室に関するガイドライン」の遵守状況を調べた自己点検の結果を公表した。全国で運営中の検体測定室454件のうち、68件(15%)でガイドラインが遵守されていないことが明らかになった。飛沫感染を防ぐための衝立がなかったり、検体測定室の中に商品棚がある等の不適切な事例が見られたことから、厚労省は、一層の衛生管理を徹底するよう薬局等の管理運営責任者に通知した。
自己点検は、厚労省に届け出のあった691件の検体測定室にチェックシートを発送し、実際に運営している454件(65・7%)に対して行った。そのうち85%に当たる386件の検体測定室ではガイドラインが遵守されていたが、15%に当たる68件でガイドラインが遵守されていないことが明らかになった。
最も多かった不遵守事例は「衝立がない、衝立が固定されていない等」が36件、次いで「検体測定室の中に商品棚がある」が15件、「ディスポーザブルであるが、針とその周辺部分を交換する穿刺器具を使用している」が6件あった。受検者の急変時に備えて医療機関に協力依頼をすべきところを、行っていなかった事例も7件判明した。既にガイドラインを遵守していなかった検体測定室には個別指導を行い、改善されているという。
また、運営準備中の検体測定室が125件(18・1%)あった一方、休廃止の手続きを行った検体測定室も111件(16・1%)に見られた。自己点検の結果を受け、厚労省は、特に器具全体がディスポーザブルな穿刺器具を使ったり、固定された衝立によって設置場所を明確に区分することは、血液に起因する感染防止のために重要として、引き続き衛生管理の徹底に努めるようガイドラインの遵守を求めた。
新たに地域の医療機関に協力依頼を行っていない検体測定室も判明したことから、改めて受検者の急変時の対応や健康診断の受診勧奨を確実に行うためには、医療機関の理解と協力が重要であるとし、事前の協力依頼や連携体制作りを徹底するよう通知した。
厚労省は、今回の自己点検が検体測定室の衛生管理の徹底に一定効果があったと判断。さらに進めていく方針を打ち出し、今後新規開設を含め、自己点検を行っていない検体測定室には、運営開始後1カ月の実績をもとに自己点検を行い、開始後から40日以内に医政局地域医療計画課の専用メールアドレスに報告するよう求めている。
また、自己点検では、届け出を行っても長期間にわたり運営を開始しない事例もあった。
そのため、厚労省は、検体測定室を開設しようとする事業者に運営開始の準備が整った時点での届け出を求め、運営開始後3カ月を超えて業務を行わない場合は、廃止として取り扱うこととした。