日本病院薬剤師会副会長の土屋文人氏は24日、和歌山市で開かれた日本病院薬剤師会近畿学術大会の情報システム関連のシンポジウムで、薬剤師の業務を支えるスタッフの活用について、法的な位置づけを意識するよう促した。薬剤師法では、薬剤師でなければ調剤してはならないと規定されているとし、違法性を問われない情報システム構築の必要性を強調。処方箋から抜粋した必要最小限の情報をもとに、薬剤師資格を持たないスタッフが薬の取り揃えを行う情報システムを構築した奈良県立医科大学病院を例に挙げた。
土屋氏は、薬剤師法において調剤は基本的に薬剤師の独占業務と規定され、看護師と准看護師の関係のような補助員に関する規定はないと言及。無資格者が処方箋を使用して薬を取り揃える行為は、違法性を問われる可能性があると指摘。