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健康被害後も継続利用を勧められる美容・健康商品等に注意−消費者庁

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2014年12月15日 PM09:00

健康被害発生後も商品を使い続け、症状が悪化

消費者庁は12月10日、、化粧品、健康器具、美容エステ等の、美容・健康商品やサービスに対して、これらを利用した際に場合によって健康被害が発生した後も利用を継続すると、症状が悪化する恐れがあるという文書を発表した。


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消費者庁の事故情報データバンクには、美容・健康商品による健康被害と、その対処に関する相談が339件寄せられている。そのうち実際に商品の利用を継続したところ、症状が持続・悪化したという消費者事故の情報が100件寄せられているという。

今後も、同種又は類似の消費者事故等が発生するおそれがあるため、消費者安全法 第38条第1項の規定に基づき、これらの症状が現れた場合は、美容・健康商品の利用を一旦中止して医師に相談すべき、と消費者に注意喚起している。

」などの言葉には注意を

美容・健康商品を使った際の健康被害の例としては、湿疹やかゆみといった皮膚障害、下痢や胃痛といった消化器障害、ほかに倦怠感や頭痛などの症状がある。このような症状に対し、美容・健康商品等の販売を行う事業者等は、「症状が発生するのは好転反応」、「毒素が抜けているところ」等と説明をし、継続利用を勧めてくるケースがあるという。

こうした商品等の購入経路としては、知人から購入、無料体験会等の後に購入、美容エステサービスを受けた際に購入、等の例が多く見られたそうだ。症状が出た場合には、事業者の話を鵜呑みにせず、美容・健康商品と関連のない身近な人、もしくは消費者センターや医師に早めに相談をすべきであるとしている。(

▼外部リンク
消費者庁 ニュースリリース

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