同支局では、保険調剤の質向上、適正化のため保険薬局への指導・監査等の行政指導を行っているが、今回、四国4県の保険薬局に対する個別指導の主な指摘事項をまとめた。最も指摘割合が多かった処方箋の項目では、薬学的に見て処方内容に問題が疑われるにもかかわらず、処方医への疑義照会が行われていない事例が見られた。
具体的には、薬事法による承認内容と異なる用法・用量で処方されている事例として、アダラートCR錠、ノルバスク錠、ブロプレス錠などの1日2回投与、シングレア錠の夕食後投与のほか、薬事法による承認内容と異なる適応症での処方が疑われる事例として、抗菌薬を投与していない患者へのビオフェルミンRの投与、統合失調症が疑われる患者へのマイスリー錠の投与などに対し、疑義照会が行われていなかったことから、同支局は「積極的に疑義照会を行うこと」と勧告した。また、副作用の眠気に対して、運転など危険な作業に注意を促していない事例も改めるよう求めた。
受け付けた処方箋の処方内容については、処方欄に用法・用量や外用薬の使用部位の記載がないなど、不適切な事例が見られたものの、そのまま調剤している事例が見られたことから、同支局は「処方箋の受付に当たっては不備な点がないことを確認し、不備な点がある場合は必要な疑義照会を行うこと」と促した。疑義照会を行った場合は、その要点を処方箋の備考欄、薬剤服用歴に記載することとした。
次いで指摘割合が多かった薬剤服用歴管理指導料に関しては、薬剤服用歴の記録について、残薬状況の確認や合併症を含む既往歴に関する情報、手帳による情報提供の状況などを記載していない不適切な事例が認められたため、改めるよう求めた。
手帳による情報提供について、シール等を交付した場合、次回手帳を持参したときに貼付されているかを確認していないなどの不適切な例を改めるよう勧告した。