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総務省、器具備え付け義務の緩和を―薬局の調剤実態踏まえ勧告

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2014年10月17日 AM10:00

総務省は14日、薬局での調剤に必要な設備、器具について、ほとんど使う機会のないメスピペットなどの器具の備え付けが義務づけられているとして、薬局における使用実態を踏まえて規制を緩和し、必要最小限となるよう見直すことを厚生労働省に勧告した。

総務省は、規制の合理化と簡素化に関する意見、要望をもとに、各種規制の調査を実施した。その結果、規制が長期間見直されないことにより、現状に対応していない事例が見られたと指摘。その中で、薬局における調剤に必要な設備と器具に関して6薬局を調査したところ、メーカーから購入した医薬品を加工せずに処方することが多くなり、調剤に必要な設備、器具として備えていなければならないもののうち、メスピペット、ピペット台などは使用していないことが分かった。

現在、厚生労働省の薬局等構造設備規則では、薬局が備えていなければならない設備、器具として、メスピペット、ピペット台、メスフラスコ、ロート、メスシリンダーなどを定めているが、実際の調剤現場ではほとんど使用されていないことが分かった。

最近は、薬局において、メーカーから購入した医薬品をそのまま処方することが多くなったため、これら設備、器具の使用機会は著しく減っており、さらに調査した薬局では、これら器具を購入するために、1万6000~2万2000円程度の費用負担があることも明らかになった。

また、同規則では、調剤に必要な設備、器具のうち、液量器については20cc、200ccのものを備え付けることとされているが、調査した2薬局からは「液量器は使用頻度が高く必要なものだが、実際の調剤現場では200ccのものは全く使用していないため、現場の実態に合った設備、器具にしてほしい」との要望があった。

厚労省は、1998年に薬局等構造設備規則を改正し、ほとんど使われなくなったと見られる調剤器具の備え付けを不要とする見直しを行っているが、今回の調査結果を受け、総務省は「その後の見直しは行われておらず、使用実態の乏しいピペットなどの器具についても備え付け義務の対象から除外する余地がある」と指摘。薬局における調剤の実態を踏まえ、負担軽減を図るため、必要最小限の設備、器具とする見直しを図るよう勧告した。

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