今年4月に実施された調剤報酬改定では、4月から9月末までの妥結率が50%以下だった場合、調剤基本料を引き下げられる未妥結減算ルールが導入された。
同ルールでは、半年間の妥結率を10月中に地方厚生局に報告し、50%以下の薬局には、11月1日から翌年10月31日まで調剤基本料の妥結率特例が適用されるが、50%以上であれば減算対象から外れる。導入初年度は、書類提出期間を踏まえ、来年1月1日からの適用となる。
ただ、地場の小規模薬局などでは、未妥結減算ルールが導入されたことを知らないところもあるとされている。地方厚生局に妥結率を報告しない薬局は、減算の対象になってしまうため、「地場の薬局でお年寄りがやっているようなところは気にしている」とし、医薬品卸側にもルールの周知や妥結率の報告などを「徹底してサポートするようお願いしている」ことを明らかにした。
その上で城氏は、「報告だけは漏れのないように気をつけてもらいたい」と関係者に呼びかけた。
今後の中央社会保険医療協議会では、未妥結減算ルールも「検証されることになる」とし、50%ぎりぎりでクリアしている医療機関や薬局が大半を占めていたという結果が出た場合、「やはり、規制が必要という話になる」と指摘。
「100%は難しいにせよ、85%くらいの妥結で、こんな基準はもう必要ないというくらいの数字を見せておいた方がいい」としながらも、「あまりやりすぎて、毎年薬価改定ができそうと言われても困る」と述べた。
また城氏は、4月の調剤報酬改定で、「月に4000枚超で集中率70%超」という現行の算定要件に、「月に2500枚超で集中率90%超」が新たに加わった調剤基本料の特例に言及。
同加算は、24時間対応していれば特例の適用除外となることに触れ、「基本的には今後、在宅にシフトしていくので、それをやってもらいたいということ。在宅をサポートするところに対して評価をしていく傾向は今後も変わらない」と述べた。