厚生労働省は、12日の改正薬事法施行に伴い、解禁された一般用医薬品のインターネット販売を行うと自治体に届け出た薬局・薬店の店舗数が、5月末時点で1028店舗だったことを明らかにした。
新たな制度でネット販売を行うには、専門家が購入者の状態に応じた情報提供を行った上で、購入者が理解したかどうかを確認するなど、専門家の適切な関与が必要になる。
また、▽薬局・薬店の許可を取得した店舗が販売する▽ネット販売を行う店舗は、名称、所在地、許可番号、店舗の写真などを販売サイトに表示する▽濫用につながる医薬品は原則1人1箱に購入を制限する――などのルールが定められている。
医療用からスイッチして間もない要指導医薬品は、使用者本人による対面販売に限定される。
厚労省は、新ルールの徹底を図るため、全国の自治体と協力して今年4月からインターネットパトロール事業を開始。未承認薬の広告サイトや薬局・薬店の許可がない業者の販売サイトを5月末時点で35件閉鎖した。
改正法が施行された12日には、全国で632店舗の販売サイトを確認した結果、販売サイトに表示すべき事項が表示されていないなど、ルールに適合していない点が306件見つかったため、現在、改善を指導しているという。