■厚労省パブコメ
厚生労働省は9日、登録販売者試験の受験資格に必要とされている薬局・薬店での一般用医薬品販売の実務経験要件を廃止する一方で、試験の合格・登録後に店舗の管理者・管理代行者のもとで2年間の実務経験を求めることなどを盛り込んだ改正省令案をまとめた。7月8日まで改正案に対するパブリックコメントを受け付けている。
現行では、高校卒業以上なら1年間(1カ月の勤務時間が80時間以上)の実務経験を店舗で積むことを受験資格として求めていたが、改正案では、実務経験の要件を廃止し、実務経験がなくても受験できるようにする。
その代わり、試験を合格して登録した後に2年間の実務経験を求める。具体的には、「店舗の管理者・管理代行者のもとで過去5年間のうちの2年間」とし、実務経験を積む期間も限定する。
また、登録販売者が店舗の管理者になるための要件も見直す。現行で「登録販売者として業務に従事した期間が3年以上の者」となっている要件を「過去5年間のうち当該期間および第1類医薬品を販売する店舗の店舗管理者または配置販売する区域の区域管理者であった期間が通算して3年以上である者」に改める。
これらの見直しに伴い、店舗管理者になることができる登録販売者と、実務経験を積んでいない登録販売者が区別できるようにするため、「名札にその旨が容易に判別できるよう必要な標記をする」ことも求める。
薬局開設者などに対しては、過去5年間において実務、業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うと共に、証明に必要な記録の保存も義務づける。
既存の登録販売者については、省令の施行日から5年間の経過措置を設け、店舗管理者等となることができる登録販売者とみなす。
厚労省は、来年4月1日からの施行を予定しており、今年度の試験はこれまでと同じ受験資格で行う。