厚生労働省は14日、中央社会保険医療協議会の診療報酬改定結果検証部会に、2014年度診療報酬改定で見直された同一建物における在宅患者訪問薬剤管理指導料の評価、後発品使用促進策等の影響を検討する特別調査実施案を示し、同日の総会で了承された。特に在宅医療の実施状況については、不適切な保険診療の運用事例に対応するため、8月に調査を実施し、10月にも速報結果をまとめる。
14年度調剤報酬改定では、在宅薬剤管理指導業務を推進し、質を確保するため、保険薬剤師1人につき1日5回に限り算定することを要件に「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が見直され、同一建物以外の場合の点数が現行の500点から650点に引き上げられた一方、同一建物については現行350点から300点に引き下げるメリハリがつけられた。
調査では、こうした在宅薬剤管理指導業務の評価の適正化を踏まえ、在宅薬剤管理指導料等を算定している医療機関、保険薬局等を対象に、同一建物における同一日の複数訪問の在宅薬剤管理指導の実施状況、対象患者の病態を調べる。
また、在宅医療に用いるため、保険薬局で給付できる衛生材料が追加され、主治医が基準調剤加算2または在宅患者調剤加算の届け出をしている薬局に対し、必要な衛生材料の種類と量を指示した場合に、原則として患者に供給することとされたことから、在宅における衛生材料等の提供状況や薬局の在宅薬剤管理指導の実施状況を調査する。
さらに、新指標導入と3段階から2段階に見直した後発医薬品調剤体制加算に関する調査は、一般名処方による医療機関の処方状況やそれに伴う保険薬局における後発品調剤状況、後発品調剤の評価による後発品調剤状況の変化等について検証していく。