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厚生労働省、コンビニの一時保管、薬局・薬店に責任―一般薬新販売ルールでQ&A

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2014年05月12日 AM09:54

厚生労働省は、医薬品の新たな販売方法を規定した「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」と、その施行に伴う政省令改正についてのQ&A(第2弾)をまとめた。

インターネットで医薬品を購入した後、配送された商品をコンビニエンスストアに一時的に保管する場合の責任の所在について、「その商品を販売した薬局・薬店が、搬送も含めて、医薬品の適正管理の責任を負うことになる」との考えを示した。

その上で、薬局・薬店はコンビニや配送業者などに対し、必要な指示を出したり、管理手順書を取り交わすなどして、医薬品の適正管理を行うことを求めた。

また、郵便や宅配便以外に、店舗の従業員が直接、医薬品の配送を行うことについて、容認する考えを示した。Q&Aでは、「配送の手段は問わない」としたが、「医薬品の搬送も薬局の管理者や店舗管理者の業務に含まれる」とし、品質が適切に管理できる方法での搬送を求めた。

新ルールでは、ネット販売を行う場合、有人店舗を最低1カ所設けた上で、週30時間以上の営業を求めているが、注文を受け付けた旨のメール送信や購入希望商品、届け先の電話確認作業などの業務を行っている時間は「営業時間に含まれない」ことを明確化した。

これに対し、販売の可否の判断や情報提供といった薬剤師や登録販売者が担う必要のある業務を行っている時間は「含まれる」との考えを示した。

若年者に濫用の恐れがある医薬品をネットで販売・授与する場合の年齢確認の方法については、「例えば、ウェブ画面上に年齢を記載させる欄を設ける方法が考えられる」とした。

ただ、ウェブ画面に「中学生や高校生は購入できません」「他店で同一の商品を購入している場合は購入できません」などの警告事項を表示させるだけでは確認したことにはならないとの考えを示した。

また、外箱の表示スペースが狭い場合などは、「要指導医薬品」の文字を二段書きしても「差し支えない」とした。

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