ネット販売を解禁の薬事法改正で口コミ広告の禁止
厚生労働省 医薬食品局総務課は3月31日、「医薬品の販売業等に関するQ&A」に関する事務連絡を発表した。これは「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」および改正法の施行に伴う政省令改正の内容についてQ&A形式でまとめたもの。
許可申請・届出関係、開店時間・営業時間、医薬品の譲渡に関する記録、特定販売の方法等についての質疑応答が記録されており、「レコメンド」や「指定第2類医薬品に対する表示」に関しても、具体的に答えている。
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接客態度に関する「口コミ」は掲載可能
同通知によると、問13で「薬局等の接客態度に関する『口コミ』を、ちらしやホームページに掲載してもよいか」との問いに対し、効能・効果に関する「口コミ」の掲載は禁止すると明記している。
医薬品は個々人のそのときの症状に合わせて使用するべきであり、他人からの効能・効果に関する「口コミ」に基づいて使用することは適正使用に反することが理由とされる。
薬局の接客態度に関する「口コミ」は掲載しても差し支えないとしているが、その内容が医薬品の効能・効果に関する「口コミ」に該当する場合は禁止するという。
健康食品では体験記等の「口コミ」を広告に用いている場合もあるが、医薬品では効能・効果の「口コミ」は禁止であり、個人輸入や個人輸入代行業者経由で入手する場合も注意が必要である。「口コミ」の掲載にあたっては、適正広告基準等に十分留意することが必要とされる。(木村彰男)
▼外部リンク
厚生労働省医薬食品局総務課 事務連絡
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/