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厚生労働省、情報提供理解状況、口頭や薬剤師の記録で可―一般薬販売ルールQ&A

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2014年04月09日 AM09:42

厚生労働省は、一般用医薬品の新たな販売方法を規定した「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」に関するQ&Aを作成し、関係者への周知を図った。

新販売制度では、要指導薬と第1類薬を販売する際、薬剤師による情報提供や指導の内容を購入者が理解したかどうかを確認することを義務づけているが、その確認方法について「口頭での確認でよい」との考えを示した。

また、要指導薬と第1類薬の販売では、▽商品名▽販売日時▽情報提供を行った薬剤師の氏名▽薬剤師の説明を購入者が理解したことの確認――などについて販売記録を作成し、保存することを義務づけている。

このうち、購入者が情報提供や指導内容を理解したことの確認の記録について、「購入者の署名が望ましい」としつつも「対応した薬剤師等が記録することでも差し支えない」とした。第2類・第3類については、記録の作成・保存は努力義務となっている。

医薬品の広告に関しては、薬局の接客態度に関する「口コミ」をちらしやホームページに掲載することは「差し支えない」とした。ただ、内容が医薬品の効能・効果に関する「口コミ」に該当するものは、不適正な使用を招く恐れがあることから「認められない」との考えを示した。

コンビニエンスストアの端末などを用いて特定販売を行う薬局等から必要な情報提供を受けた後、一般薬の売買契約を結んでから、そのコンビニで商品の代金を支払い、後日、売買契約を結んだ薬局からコンビニに配送された商品を購入者が受け取る、といった手続きを経て医薬品を販売・授与するケースにおける薬事法上の位置づけにも言及。

コンビニで単に商品を取り次ぐ業務だけを行っているのであれば、そのコンビニが医薬品の販売業の許可を取得する必要はないことを明確化した。ただ、そのコンビニで販売の可否を判断しないことや、購入者と実際に医薬品を販売する薬局等との間で、必要な情報提供・相談応需体制が直接できることが前提となるとした。

濫用等の恐れのある医薬品を若年者に販売する場合に必要となる年齢・氏名の確認方法については、「身分証明書等により確認することが適当」とした。

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