■厚労・経産が解釈示す
厚生労働省と経済産業省は3月31日、薬局で血糖自己測定を行う簡易検査等、健康寿命延伸産業分野における制度上のグレーゾーンを解消する基本的な法令解釈や留意事項をガイドラインとして示した。
1日から臨床検査技師法の告示を一部改正し、薬局で自己血糖測定の簡易検査が可能となった。これに関して指針では、医師以外は医業をしてはならないとした医師法第17条との関係について、「利用者自らによって採血等の検体採取が行われる必要がある」とし、測定後は検査結果の事実や基準値の通知にとどめなければならないとの解釈を示した。
一方、医師でない薬剤師等が検体を採取したり、検査結果を用いて健康状態を評価する等の医学的判断を行った上で、食事や運動等の生活上の注意、OTC薬や健康食品を紹介するようなことは違法との見解を示した。
検体検査の実施に当たって衛生検査所の登録を求めている臨床検査技師法第20条の3との関係については、「診療の用に供さず、あくまで検査結果の通知のみを行う検査であることを利用者に説明し、利用者自らの健康管理の一助として検査結果を活用するためのものである場合」は、利用者自らが採血した血液の生化学検査を行う施設について、衛生検査所の登録は不要とした。
そのほか、血糖自己測定等の簡易検査は、診断行為を行うことができないため、健康診断ではないとの見解を示した。