厚生労働省は3月31日、薬局等での自己血糖測定を可能とする臨床検査技師等に関する法律に基づく告示の一部改正を公布した。厚生労働大臣の定める施設に「自ら採取した検体について、診療の用に供さない生化学的検査を行う施設」が追加され、薬局が衛生検査所の登録をしなくても血糖自己測定等の検査が可能であることを明確にした。
薬局等での血糖自己測定は、これまで衛生検査所の届け出が必要とされていたものの、法的な位置づけが明確でないグレーゾーンとして扱われ、保健所が認めた一部地域の薬局でのみ糖尿病の早期発見に血糖自己測定が行われていた。
今回の告示で厚労省は、臨床検査技師法に基づき厚労大臣が定める施設の一部を改正し、新たに「人体から採取された検体(受検者が自ら採取したものに限る)について、診療の用に供さない生化学的検査を行う施設」を追加。衛生検査所の届け出を行うことなく、薬局等での血糖自己測定ができることを明確にした。