対象者を限定し、4月1日から再開
宮城県後期高齢者医療広域連合は3月20日、東日本大震災の被災者に係る医療費一部負担金免除について、4月1日より再開することを決定した。
医療費免除となる対象者は、市町村民税の非課税世帯に属する被保険者で、かつ、震災により自宅が全壊又は大規模半壊した人、半壊であるがその住家をやむを得ず解体した人、生計維持者が死亡又は行方不明となった人。同連合では、先の2013年3月31日における免除措置終了時点での免除対象者が、引き続き今回の対象となっているというわけではないので、注意してほしいとしている。
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免除証明書確認で対応を
医療費免除の対象者には、免除証明書が送付されている。免除証明書が届いていない場合や、紛失した場合には、住民票のある市町村の後期高齢者医療担当課又は宮城県後期高齢者医療広域連合へ問い合わせるよう呼びかけられている。対象者は医療機関を受診する際、窓口でこの免除証明書を必ず提示することとされており、医療機関では、記載された有効期限に注意し、提示された証明書を確認することが求められる。
免除措置対象となるのは、療養の給付に係る医科・歯科・調剤の一部負担金、食事療法や生活療法に係る部分を除く保険外併用療養費の一部負担金相当額、訪問看護療養費に係る一部負担金相当額。入院時の食事療養費および生活療養費標準負担額、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等の療養費に係る一部負担金相当額は対象にならない。
レセプト請求方法は、免除措置終了時点と同様、特記事項に「96」と記載することとされている。なお、周知用のチラシも作成されており、これを受付窓口などに掲示してほしいとの呼びかけもなされている。(紫音 裕)
▼外部リンク
宮城県後期高齢者医療広域連合 東日本大震災に関する対応について
http://www.miyagi-kouiki.jp/sosiki/
宮城県後期高齢者医療広域連合 医療機関向け資料
http://www.miyagi-kouiki.jp/sosiki/