厚生労働省は、一般用医薬品の新たな販売ルールを規定した「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」の運用上の留意点などをまとめた施行通知を発出した。施行通知では、安全なインターネット販売環境の整備に向けた「モール事業者の協力」を新たに明記した。ただ、正当な理由がなければ使用者本人以外に販売してはならないと規定されている要指導医薬品の販売で「正当な理由」が認められるケースについては、「追って内容を通知する」とし、考えが示されなかった。
薬局を出店させているインターネットモール事業者に対しては、新法の規定に違反する恐れのある事業者による医薬品の特定販売や、麻薬および向精神薬取締法等の規定に違反した医薬品がネット上で販売・授与されないよう、国や都道府県と連携して必要な取り組みを行うことが望ましいとした。