厚生労働省は5日、都内で2014年度診療報酬改定説明会を開き、医薬品の価格交渉で妥結率が低い200床以上の病院の初・再診料や薬局の調剤基本料などを引き下げる未妥結減算ルールの適用期間について、初回に限って来年1月1日から10月31日までの10カ月間にする考えを示した。また、地域の薬局との連携を図り、調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えている薬局を算定対象としている「基準調剤加算1」について、連携する薬局の数を10未満とすることなどを示した。
今回の改定では、妥結率の低さが医薬品価格調査の障害となるため、毎年4月1日から9月末までの期間の妥結率が50%以下の病院と薬局の基本料を1年間引き下げるルールを導入する。
新ルールでは、9月末時点の妥結率を10月中に地方厚生局に報告し、11月1日から翌年10月31日までの1年間、基本料が減算されることになっているが、厚労省保険局医療課の宇都宮啓課長は、「初年度は事務手続きの関係などもあり、減算規定がかかるのは、来年1月1日からということにしたい」と説明し、「初年度だけは少し猶予がある」と述べた。
ただし、その翌年からは9月の妥結率に応じて、11月1日から1年間、減算規定がかかることになる。
14年度改定の重点課題に位置づけられている在宅医療に対応している薬局を評価する「基準調剤加算」では、加算1(12点)の算定要件に、「連携体制を構築する薬局の数は、当該薬局を含めて10未満」とした。
現行では、連携体制を構築する薬局の数について、制限を設けていなかったが、多数の薬局と連携した場合、自施設で時間外対応を行っていなくても算定できる可能性が指摘されていた。保険局医療課の井本昌克課長補佐は、「少なくとも自局が連携のシフトに入るということを念頭に置いている」と説明した。
自局単独で調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えている薬局が算定できる加算2(36点)については、「当該加算の施設基準に係る届け出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の実施回数が直近の1年間で10回以上」とする過去の実績を算定要件に追加する。