原本入手までの緊急避難的処置
厚生労働省医薬食品局総務課は2月17日、各都道府県薬務主管課宛てに2月14~16日の大雪によって被害を受けた地域における処方箋の取り扱いに関する事務連絡を発表した。
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同事務連絡によると、緊急避難的な措置として、医師と連絡が可能であり、ファクシミリ等により患者の希望する薬局に処方箋が送付された場合には、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、送付されたファクシミリ等を「処方箋」とみなし、調剤等を行って差し支えないとしている。
また、通常の手続きが可能となったのち、速やかに医療機関から処方箋原本を入手し、ファクシミリ等を原本と差し替えるよう要請している。
電話等で適切な情報提供を
なお調剤された薬剤については、原則として患者、または実際に看護に当たっている者に交付することとしているが、客観的にやむを得ない状況であると認められる場合は、郵送することは差し支えないという。この場合は、患者または看護に当たっている者に対して、電話等により、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報提供を適切に行うよう求めている。(QLifePro編集部)