医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 厚生労働省 医薬食品局総務課、患者宅の調剤量変更可―薬剤師業務見直し改正省令案

厚生労働省 医薬食品局総務課、患者宅の調剤量変更可―薬剤師業務見直し改正省令案

読了時間:約 1分10秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2014年02月17日 AM09:57

厚生労働省医薬食品局総務課は、処方医に疑義照会を行えば、患者の居宅など薬局以外の場所でも薬剤師が調剤量を変更できるようにする省令改正案をまとめた。

薬剤師法22条では、薬剤師が調剤できる場所は、原則として薬局に限ると規定している。例外として、処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。

現行の規定では、患者宅で同じ薬剤の飲み残しがあったとしても、薬剤師が調剤できる場所ではないため、わざわざ薬局まで戻って調剤し直してから、患者宅に届ける必要性が生じていた。

厚生労働省は、チーム医療推進会議のワーキング・グループに薬剤師業務の見直し案を提示し、親会議でも了承されていた。

改正案では、薬剤師の在宅業務の実情を踏まえ、患者に処方された薬剤に飲み残しがある場合などに、処方医に疑義照会した上で、患者宅などで薬剤師が調剤量を変更できるようにした。

ただ、患者宅で調剤することによって、▽薬剤の全部・一部が不潔になったり、変質する▽薬剤に異物が混入したり付着する▽薬剤が病原微生物その他疾患の原因となるものによって汚染される――などの恐れがあり、衛生上の問題がある場合は調剤できない。

また、患者の容体が居宅で急変した時など、特に緊急性が高く、調剤行為を行う以外に手段がないと判断した場合などは、医師の処方箋がなくても薬剤師がその場で調剤できることを明確化している。

厚労省は、3月14まで改正案に対するパブリックコメントを受け付けている。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【PMDA】コロナ薬投与で注意喚起-妊娠可能性ある女性に
  • 【薬価部会】不採算品再算定、対象絞り込みを-25年度中間年改定
  • 【厚労省調査】敷地内薬局、専門連携の1割-処方箋集中率は93.1%
  • 【臨試協調査】外資が日本を第I相拠点に-国内実施のメリット認識か
  • 【NPhA】半数以上が後発品を選択-長期品選定療養に一定効果