同会議には近畿2府4県の各病院薬剤師会幹部ら約90人が参加。病院薬剤師を取り巻く課題について意見を交わした。
日病薬はこれまで同加算について、療養病床・精神病床においても入院後4週間までという制限を外し、一般病床と同等に4週間以降も算定可能になるよう求めてきた。北田氏は「薬剤師は4週間以降も継続して病棟薬剤業務を行っている。その必要性は医師や看護師から評価され、負担軽減にもつながっている」と言及。ただ、中医協支払側委員からの厳しい意見もあり、4週間制限がどの程度緩和されるのかは現時点では不明。中医協でその具体的な緩和範囲が示されるまで、「われわれはそれを注視している」と語った。
また、今春の診療報酬改定案には、がん患者カウンセリング料の名称が「がん患者指導管理料」に変更され、その項目の中に「医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬または注射の必要性等について文書により説明を行った場合」の評価が新設されることが盛り込まれた。
さらに、その算定要件として「化学療法に係る業務に従事した経験を有し、がんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の十分な実績を有する」専任薬剤師の配置が示された。
北田氏は、通知で示されるまで詳細は不明としつつ「がん専門薬剤師、がん認定薬剤師の条件に近いものが、(算定要件に)組み込まれてくるという流れになっている」と解説。今後、こうした算定要件が他領域のチーム医療にも広がるかどうかは分からないとしながら「できるだけそういう方向に行ってほしいと、事あるごとにお願いしている」と述べ、この方向性を歓迎する意向を示した。
北田氏は、今回の診療報酬改定では病院薬剤師が関係する項目は「それほど多くない」と総括。日病薬が要望してきた他の項目は「ほぼ壊滅状態」と述べ、[1]同加算の4週間制限の緩和[2]がん患者指導管理料における評価の新設――の二つが関連する主な項目になると説明した。