基準調剤加算の見直しでは、在宅業務に十分に対応している薬局を評価するため、厚生労働科学研究費補助金事業「薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査とアウトカムの評価研究」がまとめた「薬局の求められる機能とあるべき姿」を踏まえ、いわゆる「かかりつけ薬局」としての要件を追加する。
また、「基準調剤加算2」については、施設基準として、▽在宅業務の過去の実績▽在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理および指導を行うにつき必要な体制(衛生材料を供給できる体制等)の整備▽在宅療養支援診療所および訪問看護ステーションとの連携体制およびケアマネージャーとの連携体制の整備――を追加する。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」について、在宅医療を担う薬局を確保すると共に、質の高い在宅医療を提供していくため、薬剤師1人につき1日に5回に限って算定することを要件とし、同一建物居住者以外の評価を引き上げ、同一建物居住者の評価を引き下げる。
薬剤服用歴管理指導料では、お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対する特例を新設し、評価を見直す。また、算定する際に行っていた服薬・残薬状況の確認、後発品使用に関する患者の意向確認のタイミングを、調剤前の処方箋受付時に行うよう見直す。
2段階の加算で評価する「後発医薬品調剤体制加算」では、後発品が存在せず、1回当たり使用量と薬価基準上の規格単位数量との差が非常に大きい「経腸成分栄養剤」「特殊ミルク製剤」「生薬」「漢方」については、計算から除外することとした。
一般名処方の薬剤については、患者に対して後発品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧な説明を行い、「後発品を選択するよう努める旨を規定する」との考えを示した。
調剤報酬の適正化では、特定の医療機関からの処方箋が集中する大規模門前薬局などの評価を見直す。また、医薬品の価格交渉で妥結率の低い200床以上の病院や薬局の初診料、調剤基本料を引き下げるルールについては、毎年9月末までに妥結率が一定割合以下の病院と保険薬局に適用する考えを示した。
治療目的でなく、うがい薬のみが処方される場合については、医療費適正化の観点から処方料、調剤料、薬剤料、処方箋料は算定しないとした。
癌患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等の管理の重要性が増していることを踏まえ、患者の指導管理を充実する。現行の「がん患者カウンセリング料」を「がん患者指導管理料」に名称変更し、医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬、注射の必要性について文書で説明した場合の評価を新設する。