厚生労働省は、一般用医薬品の新たな販売ルールを盛り込んだ「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」の施行規則を改正する省令案を公表した。新たに設けられた「要指導医薬品」や第1類を販売する際に、薬剤師が作成する販売記録の内容を明確化したほか、記録内容を記載した書面を2年間保存することを示した。また、インターネットを含む通信販売の記載を、これまでの「郵便等販売」から「特定販売」に変更し、新たな販売ルールを規定している。
省令案では、薬局開設者等の遵守事項として、薬剤師による対面での販売が義務づけられている薬局医薬品、要指導医薬品、第1類を販売した場合、▽品名▽数量▽販売の日時▽販売を行った薬剤師の氏名ならびに情報提供・指導を行った薬剤師の氏名▽医薬品の購入者が情報提供・指導の内容を理解したことの確認の結果――について記載した書面を作成し、2年間保存することを義務づける。第2類、第3類の書面の作成・保存は努力義務とした。