厚生労働省は、一般用医薬品の新たな販売ルールを盛り込んだ「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」の施行規則を改正する省令案を公表した。新たに設けられた「要指導医薬品」や第1類を販売する際に、薬剤師が作成する販売記録の内容を明確化したほか、記録内容を記載した書面を2年間保存することを示した。また、インターネットを含む通信販売の記載を、これまでの「郵便等販売」から「特定販売」に変更し、新たな販売ルールを規定している。
省令案では、薬局開設者等の遵守事項として、薬剤師による対面での販売が義務づけられている薬局医薬品、要指導医薬品、第1類を販売した場合、▽品名▽数量▽販売の日時▽販売を行った薬剤師の氏名ならびに情報提供・指導を行った薬剤師の氏名▽医薬品の購入者が情報提供・指導の内容を理解したことの確認の結果――について記載した書面を作成し、2年間保存することを義務づける。第2類、第3類の書面の作成・保存は努力義務とした。
要指導薬の表示についても規定。医薬品の外箱や容器に、黒枠の中に黒字で「要指導医薬品」と記載することを義務づける。
要指導薬の陳列に当たっては、陳列設備から1・2メートル以内の範囲に購入者が進入できない措置を講じることを求める。ただ、鍵をかけた陳列設備や簡単に手に触れられない設備に陳列する場合は「この限りではない」とする。
特定販売を行う際は、薬局や店舗に貯蔵、陳列している一般薬を販売することとした。特定販売を行うことを広告する場合は、▽薬局の外観写真▽一般薬の陳列状況を示す写真▽現在勤務している薬剤師または登録販売者の氏名▽薬局の開店時間と特定販売を行う時間帯▽特定販売を行う一般薬の使用期限――について、ウェブ上などで分かりやすく表示することを求める。
また、オークション形式での医薬品の競売を禁止するほか、医薬品の購入・使用者によるレビューや口コミ、販売履歴などの情報に基づく特定の医薬品購入の勧誘など、不適正使用につながる恐れのある広告も禁止する。