薬事法第66条第1項「虚偽・誇大広告の禁止」違反の疑い
厚生労働省は、1月9日、ノバルティス ファーマ株式会社及び同社社員について、薬事法第66条第1項(虚偽・誇大広告の禁止)違反の疑いで東京地方検察庁に対して告発状を提出した。同省では、今回の告発の経緯として、以下のように説明している。
ノバルティス ファーマ株式会社は、平成23年から平成24年にかけて、ディオバン錠に係る東京慈恵会医科大学において実施された臨床研究である「JIKEI HEART Study」及び京都府立医科大学において実施された臨床研究である「KYOTO HEART Study」の結果を記載した資材を用いて、同医薬品の効能又は効果に関して広告を行った。
これらの行為が、薬事法第66条第1項で禁止されている虚偽・誇大広告に該当する疑いがあるため、厚生労働省としては、同法第69条第4項の規定に基づく資料提出命令及び事情聴取を実施する等により、事実関係の確認を行った。
その結果、ノバルティス ファーマ株式会社において、同法第66条第1項に違反する行為があった疑いが深まったことから、平成26年1月9日、東京地方検察庁に告発状を提出したものである。
これらの行為が、薬事法第66条第1項で禁止されている虚偽・誇大広告に該当する疑いがあるため、厚生労働省としては、同法第69条第4項の規定に基づく資料提出命令及び事情聴取を実施する等により、事実関係の確認を行った。
その結果、ノバルティス ファーマ株式会社において、同法第66条第1項に違反する行為があった疑いが深まったことから、平成26年1月9日、東京地方検察庁に告発状を提出したものである。
ノバルティス側も見解を発表
同日、ノバルティス ファーマもHP内で「刑事告発に関する見解」を発表した。
本日、弊社は厚生労働省からディオバン医師主導臨床研究に関連して、薬事法の虚偽・誇大広告の疑いで刑事告発をされました。
このたびは、患者さま、ご家族、医療従事者の皆さま、および国民の皆さまに大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社はこの事態を極めて重く受け止めており、これまでと同様に今後も当局に全面的に協力して参る所存です。
このたびは、患者さま、ご家族、医療従事者の皆さま、および国民の皆さまに大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社はこの事態を極めて重く受け止めており、これまでと同様に今後も当局に全面的に協力して参る所存です。
(QLifePro編集部)
▼外部リンク
厚生労働省「薬事法違反による告発について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/
ノバルティス ファーマ株式会社「刑事告発に関する見解」
http://www.novartis.co.jp/valsartan/