厚生労働省は18日、定期予防接種の接種間隔を緩和する方針を、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会に示し、了承された。新たなワクチンの導入に伴い、予防接種のスケジュールが過密化し、接種の機会を逃した場合の対応を求める声が上がっていたが、通常の接種間隔を超えてしまった場合でも定期の予防接種として取り扱うことを決めた。
最近、インフルエンザ菌b型(Hib)、小児用肺炎球菌など新たなワクチンの導入に伴い、接種しなければならないワクチンが増え、予防接種のスケジュールが過密化。上限が設けられている接種間隔内に受けないと全額自己負担の任意接種になるため、接種の機会を逃してしまう。
こうした中、厚労省は日本小児科学会予防接種・感染対策委員会等の協力を得て、投与間隔が空いた場合の予防接種の有効性・安全性を検討した。その結果、通常の接種間隔を超えて後に接種しても、有効性と安全性が損なわれないと判断。この日、通常の接種間隔を超えてしまった場合でも、定期予防接種として取り扱うよう接種間隔を緩和する案を示し、了承された。
その中で、Hibワクチンについては、現行規定のまま接種間隔の上限を撤廃すると生後12カ月以降に過剰接種となってしまうことが考えられるため、初回接種は生後12カ月までに実施し、それを超えた場合は行わないことなどとした。
一方、小児用肺炎球菌ワクチンについては、現行規定で免疫が不十分になる可能性があるため、生後2~12カ月に接種を開始したものは、初回接種を生後24カ月まで実施できるよう実施規則を改正する。また、これに伴う過剰接種を避けるため、初回2回目の接種が生後12カ月を超えた場合、初回3回目の接種は行わないことを追記する。