■チーム医療WGが了承
医療職種の業務範囲の見直しを検討している厚生労働省の「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」は26日、在宅で薬剤師が患者の残薬を確認した場合、処方した医師に疑義照会を行えば調剤量の変更を行えるようにするなどの業務内容の見直し案を了承した。見直し案は今後、親会議の「チーム医療推進会議」に提示する。
薬剤師法22条では、薬剤師が調剤を行うことができる場所は原則として薬局に限ると規定されている。例外として、処方箋の確認業務や処方医への疑義照会については、患家(居宅)で行うことが認められているが、調剤は行えないことになっている。