■チーム医療WGが了承
医療職種の業務範囲の見直しを検討している厚生労働省の「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」は26日、在宅で薬剤師が患者の残薬を確認した場合、処方した医師に疑義照会を行えば調剤量の変更を行えるようにするなどの業務内容の見直し案を了承した。見直し案は今後、親会議の「チーム医療推進会議」に提示する。
薬剤師法22条では、薬剤師が調剤を行うことができる場所は原則として薬局に限ると規定されている。例外として、処方箋の確認業務や処方医への疑義照会については、患家(居宅)で行うことが認められているが、調剤は行えないことになっている。
そのため厚労省は、薬剤を投与する際に、患者宅に残薬の存在を確認した場合、処方医に疑義照会を行った上であれば調剤量の変更ができるようにすることを提案。WGの委員からは、調剤業務の見直し案に対して特に異論は出なかった。
厚労省は、業務の見直しを省令改正で対応することを想定している。
厚労省は、患者の容体が急変した場合の訪問診療で患家にファクスがなく、事前に処方内容を薬局に提示できないなどを例に挙げ、緊急時に患家で調剤を行わざるを得ない状況下では、薬剤師が行う調剤が許容されることを明らかにすることを提案。
外用薬の貼付方法など、診療の補助に該当しない行為の範囲を明らかにした上で、薬剤師が服薬指導の一環として行えることを明確化する案も示し、いずれも了承された。厚労省は、通知などで明確化することを想定している。
既にルートを確保されている点滴においてボトルを交換するなどといった、診療の補助に該当する行為の実技指導については、「法改正が必要となるため、次期薬剤師法改正に向け、対応の是非を含めて検討する」との書きぶりにとどめた。
その際には、大学における教育の実施状況を踏まえ、必要となる研修・教育の内容も併せて検討するとした。