厚生労働省の「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」は20日、新たな販売ルールを大筋でまとめた。ネット販売業者には、実店舗を持った上で週30時間以上の営業を求めるほか、第1類医薬品の販売に当たっては、ネット販売、店舗での対面販売ともに販売記録の保存を義務づける。また、薬剤師などの専門家が営業時間外にも常駐しているかなどを自治体の監視員が確認できるようにするため、厚労省がネット業者に求めていたテレビ電話の設置は、義務化にはしない方向となった。
前回会合で厚労省は、ネット販売業者に対して実店舗の営業時間を「週40時間以上」とする案を示したが、「週30時間くらいが妥当」との意見を踏まえ、「原則として実店舗を週30時間以上、深夜(午後10時から午前5時まで)以外の時間帯に週15時間以上を目安にする」とした。