厚生労働省は2日、「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」に対し、第1類の購入者から情報提供不要の意思表示があった場合でも、薬剤師が必要ないと判断しない限り使用者の情報収集や説明を行うようにするルール案を提示したが、委員からは特に異論はなかった。
現行の販売ルールでは、第1類に関して、情報提供の義務の免除規定があり、第1類の購入者が継続使用などを理由に情報提供不要の意思表示をした場合、薬剤師を介さずに医薬品を購入することができる。
この日の会合で厚労省は、専門家による情報提供が的確に行われるようにするため、免除規定について、▽医師・薬剤師等や、同じ品目を継続して使用する者に対して販売する場合であって、かつ、▽薬剤師が説明を要しないと認めるときに限って、情報義務を免除する――という案を示した。
第1類の情報提供義務は、薬事法で規定されており、規定の見直しに向け、薬事法の改正が必要になる可能性が出てきた。
また、情報提供を行った店舗以外の店舗や単なる倉庫からの代理発送を認めないようにするため、店舗内に貯蔵、陳列している医薬品の販売を義務づける案などに対しても委員から異論は出なかった。
ただ、店舗での対応をほとんど行わず、インターネットでの対応を優先するケースへの対応案として厚労省が示した、ネットで販売する時間と店舗で販売する時間を一致させたり、店舗に一定の営業時間を求めるかどうかについては、意見が割れた。
前身の検討会からの継続案件となっている、第1類の販売時に専門家による使用者の状態等の的確な確認と必要な情報の提供を義務づける案をめぐっても、意見がまとまらなかった。
この日の会合では、厚労省が通知で義務づけている、プソイドエフェドリンやコデイン類の多量、頻回購入防止のための、販売個数の制限や購入理由の確認、若年購入者に対する氏名、年齢の確認について、省令で規定し直すべきとの意見が複数の委員から出た。