厚生労働省のチーム医療推進方策検討ワーキンググループは26日、前回の会合で日本薬剤師会が要望した、在宅での処方箋に基づく内服薬等の計数調剤や、処方医の同意を得た上での調剤済み薬剤の使用方法に関する実技指導、一般薬に係る相談応需(医師への連絡、紹介状の作成を含む)業務の法的位置づけの明確化などについて議論した。このうち、一般薬の相談応需については、「法律を改正してまでやるべきものではない」など否定的な意見が相次いだ。
前回会合で日薬は、▽患者の自宅で医師の処方箋に基づき内服薬等の計数調剤の実施▽患者の自宅で調剤した薬剤を渡す場合に、残薬や患者の状態に応じて処方医に疑義照会した上で、薬剤の計数変更の実施▽患者等からの求めがあった場合、処方医の同意を得た上で、調剤した薬剤の使用方法に関する実技指導の実施▽在宅向けに調剤を行うときの処方箋をファックスのみでなく、電子メールで送信された処方箋の画像情報の活用など処方箋の交付やそれに伴う調剤に関する取り扱いの合理化――などの薬剤師の業務範囲の見直しを要望していた。
この日の会合では、厚労省が法律改正に関わる事項として示した、▽在宅での処方箋に基づく内服薬等の計数調剤▽調剤済み薬剤の使用方法に関する実技指導▽一般薬に係る相談応需業務の法的位置づけの明確化――などについて意見交換した。
一般薬においては、医薬品購入時の薬剤師による相談応需の法律上の規定はあるが、医薬品の提供を伴わない場合の相談応需の規定はない。
日薬は、相談薬局としての機能を充実させ、受診勧奨の機会を増やす上でも、医薬品の提供を伴わない場合の相談応需業務の法的位置づけを求めたが、「それは薬剤師会として取り組むべき課題だと考える」、チーム医療のあり方を議論する「ここでの議論にはなじまないのではないか」などの意見が出た。