厚生労働省のチーム医療推進方策検討ワーキンググループは26日、前回の会合で日本薬剤師会が要望した、在宅での処方箋に基づく内服薬等の計数調剤や、処方医の同意を得た上での調剤済み薬剤の使用方法に関する実技指導、一般薬に係る相談応需(医師への連絡、紹介状の作成を含む)業務の法的位置づけの明確化などについて議論した。このうち、一般薬の相談応需については、「法律を改正してまでやるべきものではない」など否定的な意見が相次いだ。
前回会合で日薬は、▽患者の自宅で医師の処方箋に基づき内服薬等の計数調剤の実施▽患者の自宅で調剤した薬剤を渡す場合に、残薬や患者の状態に応じて処方医に疑義照会した上で、薬剤の計数変更の実施▽患者等からの求めがあった場合、処方医の同意を得た上で、調剤した薬剤の使用方法に関する実技指導の実施▽在宅向けに調剤を行うときの処方箋をファックスのみでなく、電子メールで送信された処方箋の画像情報の活用など処方箋の交付やそれに伴う調剤に関する取り扱いの合理化――などの薬剤師の業務範囲の見直しを要望していた。