厚生労働省は2日、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4・2版」の改定案を示した。3月29日付で医政局長と保険局長の連名通知「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正が行われ、調剤済み処方箋と調剤録等の外部保存が認められたことを受けたもの。9月3日まで意見募集を行う。
改定案は、3章「ガイドラインの対象システム及び対象情報」で、調剤録を外部保存する場合も、これまでと同様に薬局開設者の責任で行うことや他薬局の調剤録と明確に区分し、薬局ごとに個別に管理する必要があることを記載した。