厚生労働省は2日、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4・2版」の改定案を示した。3月29日付で医政局長と保険局長の連名通知「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正が行われ、調剤済み処方箋と調剤録等の外部保存が認められたことを受けたもの。9月3日まで意見募集を行う。
改定案は、3章「ガイドラインの対象システム及び対象情報」で、調剤録を外部保存する場合も、これまでと同様に薬局開設者の責任で行うことや他薬局の調剤録と明確に区分し、薬局ごとに個別に管理する必要があることを記載した。
3章の3には「調剤済み処方箋と調剤録の電子化・外部保存について」の事項を追加し、調剤済み処方箋の電子化については、紙の処方箋に記名押印か署名を行い、調剤済みとしたものをスキャナ等で電子化して保存する方法となることを明確化した。さらに、電子保存の対象が調剤済み処方箋のみであることから、紙の処方箋を薬局で受け取った後、調剤済みとなるまでは電子化したものを原本としてはならないとの方針も示している。
8章では、調剤済み処方箋を紙媒体のまま外部保存する場合のほか、スキャナ等で電子化して保存する場合は、電子媒体による外部保存が可能となることを記した。
さらに、9章の4に「調剤済み処方箋をスキャナ等で電子化し保存する場合について」の事項を追加し、3章の改定内容を踏まえた改正を行う。