薬価算定組織は、外国平均価格調整を行う際、最高価格が最低価格の5倍を超える場合に、その最高価格を除外した相加平均値を用いることとしている現行制度を、「最高価格が最低価格の3倍を超える場合に」に見直すことを提案。
外国平均価格調整を行う範囲についても、現行の「外国平均価格の2分の3に相当する額を上回った場合」を「4分の5に相当する額を上回った場合」とする案を示した。
原価計算方式における外国平均価格調整の取り扱いにも触れている。国内で原薬や製剤の製造が行われている場合には、製剤輸入に比べてより詳細に「製造に必要な経費」が積み上げられているため、外国平均価格調整の対象から除外することを求めた。
原価計算方式によるイノベーションの評価範囲については、これまでの平均的な営業利益率のプラスマイナス50%から上限をプラス100%にまで引き上げ、マイナス50%からプラス100%(実質:9・15~36・6%相当)に拡大することを提案。
現行の画期性加算、有用性加算(I)(II)、市場性加算(I)(II)には、世界に先駆けて日本で承認を取得したケースに対応した加算制度が整備されていないとし、新規作用機序を有する新薬について、世界に先駆けて、日本で承認を取得した場合(欧米諸国での開発計画が進行していることなどが確認されており、ローカルドラッグではない場合に限る)、イノベーションを評価するための加算の要件を有用性加算(II)(加算率5~30%)の加算要件に追加する案を示した。
白川修二委員(健康保険組合連合会専務理事)が外国平均価格調整を行う際の条件を見直した場合の影響を尋ねた。厚生労働省保険局医療課の近澤和彦薬剤管理官は、2012年4月から13年5月までに収載された品目で外国価格がある108品目のうち、5倍超えが8品目で、3倍超えの場合は27品目になるとのデータを示し、「追加で19品目増えるということになる」と説明した。