薬価算定組織は、外国平均価格調整を行う際、最高価格が最低価格の5倍を超える場合に、その最高価格を除外した相加平均値を用いることとしている現行制度を、「最高価格が最低価格の3倍を超える場合に」に見直すことを提案。