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厚生労働省、一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会、「報告書、両論併記」最終的判断は政治決着へ―ネット販売検討会

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2013年06月03日 AM10:00

厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」は5月31日、リスク区分ごとへの対応などを両論併記する報告書を取りまとめた。副作用リスクの高い第1類や指定第2類の販売について、専門家である薬剤師の判断によって慎重に販売されることが求められるとしたが、安全性確保のための具体的な販売ルールについては、今後さらなる検討が必要との文言を加える方向性を示し、結論を先送りした。報告書を踏まえ、今後は政治決着の場に委ねられる。積み残しとなった議論については、「検討の場を設けることも検討する」(厚労省)としている。

第1類について、「ほとんどが医療用から一般用に転用されるもので、転用直後は一般用として安全性評価が確立していないため、使用者による自己判断だけではなく、販売の際に、薬剤師が能動的に使用者の状況を把握した上で、医療機関へ受診勧奨すべきケースがある」とした。

ただ、販売ルールについては、「使用に当たってのリスクを可能な限り低減するため、使用者の最大限の情報が収集できる体制をとった上で、薬剤師による目視、接触等も含めて使用者の必要な情報の収集、適切な情報の提供、副作用発生時の相談等を行いつつ、慎重に販売すべきであるとの意見があった」とのことと、「薬剤師による目視や接触によらなくても使用者に関する情報収集は可能で、第1類の全てをネットで販売可能」との意見を併記した。

指定第2類については、「相対的リスクの評価は第2類と同じだが、相互作用または患者背景において特に注意すべき禁忌があり、特に情報収集については注意し、十分な情報提供が行われる必要がある」と指摘。

販売に当たっては、「第1類と同様の体制のもとで販売すべき」との意見と、「販売方法等を限定せず、禁忌等に該当する者が確実に服用しないための取り組みや、習慣性等のある品目については、販売個数の制限を設ける等の措置を実施した上で販売することが適当」との意見を盛り込み、検討会としての方向性は示さなかった。

指定第2類を除く第2類の販売は、▽第1類に比べて相対的なリスクの程度は低い▽現行の薬事法上、情報提供についても努力義務となっている▽使用経験が多い――ことなどを踏まえ、「基本的には、その体制を限定せず、安全性確保のための一定の条件を課した上で、各コミュニケーション手段により、使用者に関して多くの情報が得られるよう努めることが適当」とした。

■「徒労に終わった」オンライン協後藤理事長

報告書の取りまとめを受け、日本オンラインドラッグ協会の後藤玄利理事長(ケンコーコム代表取締役)は、「肝心なところは両論併記で、とても意見の取りまとめができたとは言い難い」とのコメントを発表した。

後藤氏は、検討会が判決を踏まえて設置されたものであるにもかかわらず、ネット販売反対派が根拠のないイメージだけで反対してきたと主張。厚労省や遠藤久夫座長に対しても「非常に偏った議事運営を続け、判決を無視し、積極的に議論の土台とすることはなかった」と名指しで批判した。

その上で、「今回の検討会は意見がまとまることもなく、徒労に終わったが、これからも安全に薬を買い求めていただけるルールと環境を少しでも早く実現できるよう力を尽くしていく」とした。

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