後藤氏は、最高裁判決ではネット販売の一律禁止が憲法が保障する「職業活動の自由」の制約につながると判断している点に触れ、「ネット販売が原因で副作用リスクが高まったという事実が出ていない中で、対面の原則に則った立法をしていこうとすると、それ自体が違憲立法になる可能性がある」と説明。