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厚生労働省、第1類、最大限の情報収集を―情報提供不要規定見直しも

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2013年05月13日 AM09:45


■ネット販売検に提示

厚生労働省は10日、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」に、議論を進めるためのたたき台を提示した。第1類を販売する際には、薬剤師が眼や嗅覚などの五感を活用し、購入者の症状や挙動といった情報を最大限収集する必要があると指摘。第1類の情報提供が疎かにならないよう、使用者から情報提供不要の意思表示があった場合に薬剤師の説明が不要となる規定を見直す方向性を示した。第2類については、多くの情報が収集される必要があるとしたが、指定第2類は第1類に準じた情報の収集を求めると共に、禁忌等に該当しないことを確認する考えを示した。

検討会に臨む委員たち

たたき台では第1類について、医療用から一般用へ移行してから間もないなど、一般薬としての安全性評価が確立されておらずリスクが不明であるものや、日常に支障を来す副作用の恐れがあり、特に注意が必要なものが含まれるとし、販売する薬剤師に購入者から最大限の情報を収集するよう求めた。

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